産後の手続き何がある?産後すぐに行う9個の手続きまとめてみました
本記事の内容
・産後に行う手続きには何があるか
・申請方法について
・必要書類には何があるか
産後に行う必要のある手続きはたくさんあります。今回は娘が生まれる際に調べた「産後に行わなければならない手続き」についてまとめました。
パパとしてできる最初のお仕事です。出産後は頑張った妻と子供のために夫が手続き関係を済ませましょう。では、どうぞ。
まとめ
まず結論から。
種類 | 窓口 | 期限 |
ほとんどの人がする手続き | ||
出生届 | 各市区町村役所 | 出産日を含め14日以内 |
児童手当 | 現住所の市区町村役所 公務員は職場 |
出生月内 月後半の場合、出生翌日から15日以内 |
健康保険加入 | 各健康保険の担当窓口 | 出生後速やかに |
乳幼児医療費助成 | 現住所の市区町村役所 | 出生日又は転入日から30日以内 |
出生連絡票 | 現住所の市区町村役所 | 出生後速やかに |
出産育児一時金 | 産院 各健康保険組合の窓口 |
受取方法により異なる |
必要に応じて申請 | ||
高額療養費 | 勤務先の担当者 住民票のある市区町村役所 |
2年以内 |
未熟児養育医療制度 | 現住所の市区町村役所 | 子供が退院するまで、出生から14日以内 など地域によって異なる |
奥さんが会社勤めの場合 | ||
出産手当金 | 勤務先の担当者 | 勤務先に要確認 |
育児休業給付金 | 勤務先の担当者 | 勤務先に要確認 |
産後はこれだけの手続き関係が待っています。提出期限もありますので事前に調べておくと後で慌てずに済みますね。
それでは1つずつご紹介していきます。
産後に行う手続きには何がある?
ほとんどの人がする手続き
出生届の提出
出生届は、子供が産まれたらまず最初に行わなければならない手続きです。子供の戸籍を登録するためと、出生届を提出してもらえる「出生届受理証明書」が後の申請関係に必要になってくる書類になるからです。
窓口は、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場となっています。
出生届は市役所にもありますが、提出の際には病院からの出生証明書も合わせて提出が必要になります。病院によっては、出生証明書とセットになっている出生届を準備してくれる場合もあります。
必要書類
・出生届書(出生証明書)
・届出人の印鑑
児童手当の申請
児童手当は、0歳〜中学卒業まで支給される手当です。
金額は、3歳未満が15000円、小学校卒業までが10000円(第三子は15000円)、中学卒業までが10000円と一律になっています。
申請した月の翌月分から支給となります。やむを得ず翌月申請になった場合でも、出生日から15日以内の申請であれば申請月からの支給になります。ただし遡って支給はできませんので申請遅れには注意しましょう。
6月に2〜5月分、10月に6〜9月分、2月に10〜1月分が振り込まれます。
必要書類は地域によって変わるため、各自治体、公務員であれば勤務先に確認しましょう。
健康保険の加入の申請
子供が生まれたら、両親どちらかの扶養として健康保険に加入します。
マイナンバーの記入が必要だったり、住民票の提出が必要だったり、健康保険組合によって様々であるため、担当窓口で確認が必要になります。
乳幼児医療費助成の申請
各自治体によって所得制限の有無や自己負担の有無が異なります。また、対象となる年齢も異なりますので確認しましょう。
必要な書類は各自治体で異なりますが、例えば医療費支給申請書、医療費の領収書、子供の健康保険証などがあります。その他、自治体によっては所得証明書やマイナンバーカードなどがあります。
高額療養費制度に該当する場合は高額療養費支給決定通知書など必要書類は多いです。
出生連絡票の提出(各市区町村による)
出生連絡票はそもそも提出がない自治体もあります。提出が必要な場合は、低体重児届手も兼ねていることがあります。出生届と一緒に提出すると良いです。
必要に応じて申請するもの
高額療養費の申請
高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費が高額になった場合に1ヶ月の自己負担額を一定額に減らせる制度をいいます。
対象となるのは3割負担分の医療費だけで、病院の領収書の保険診療の治療として表示されている費用が対象となります。
帝王切開や吸引分娩などは対象となりますが、自然分娩の場合は対象外です。
未熟児養育医療制度
赤ちゃんが未熟児であったり、体重が2000グラム以下などの理由で医師が入院療養を必要と認めた場合に適用となる制度です。
赤ちゃんの入院時の自己負担分を援助してくれます。
必要書類
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・所得のある家族全員の市町村民税年額がわかるもの(市民税・県民税 納税通知書など)
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・申請者の身元がわかるもの
奥さんが会社勤めしている場合
出産手当金
育児休業給付金
上記二つは、我が家は該当しないため今回は調べていません。
勤務先によっても必要な書類は異なるかと思います。担当の窓口に早めに相談するようにしましょう。
番外編
子供のマイナンバー
子供のマイナンバーは、出生届を提出すると住所地で住民登録され、約3週間後に簡易書留にて個人番号通知書が届きます。
早くマイナンバーを知りたい場合は出生届の提出後、子供の住民登録がある自治体でマイナンバー記載の住民票を取得することで確認ができます。住民票への反映は、約1週間から2週間で反映されます。
住民登録地以外で出生届を行った場合は、住民登録地へ住民登録されているか事前に確認をしましょう。
最後に
以上が子供の出生後に必要な手続き関係となります。手続きの種類によっては、必要な書類を揃えている内に提出期限がギリギリになるものもあります。事前に必要な手続き、書類関係を理解しておくことでスムーズに終えることができます。頑張りましょう。